
言葉の教室ことばの木
R7年7月現在→午前クラスのみ空△
詳しくは電話にてお問合せ下さい。
※支援時間優先の為、折り返しでの対応になることがあります。ご了承ください。
🌳児童発達支援・放課後等デイサービス ことばの木🌳
ことばの木は2023年11月開所の児童発達支援事業所です。放課後等デイサービスの子たちも受け入れ可能ですが、主に発語が遅れている未就学のお子様、お子様の発達・発語の遅れに悩みをお持ちの親御様の力になりたいと思い立ち上がりました。言語聴覚士を中心とする言語訓練、集団活動、個別支援を1人1人に寄り添って支援させて頂きます。

わたしたちができること

言語訓練
病院等の診断書をお持ちの方も初めての方も当事業所にて、言語発達検査、語彙検査、言語障害検査など必要に応じて行い、その子に合わせた支援方法を考えていきます。 発語、コミュニケーション能力向上、語彙習得を一緒に目指します。

療育
ことばの木の語源は「発達の木」と呼ばれる感覚統合の考え方からきています。赤ちゃんにいきなり、話してと言われても無理に決まっているように、発達には段階があります。まずはお子さんと信頼関係をつくり、遊ぶことから、楽しむことから少しずつ、発語、生活面の身辺自立につなげていけるように。お母さん、お父さんたちご家族の「この子と話をしたい」「自分の意思で言葉を伝えられる人になってほしい」そんな願いの手助けになれるよう努めてまいります。

身体も動かそう!
言葉だけでなく、感覚統合を中心とした身体を動かした集団活動、運動も日々の遊びや活動の中に取り入れていきます。それらが発語やコミニュケーションに繋がります。室内で身体を動かせる環境づくりも意識しています!状況を認知して自ら考えて、感じて行動に移していける療育を目指しています。

送迎&保護者面談
保育園、こども園、自宅、小学校までお迎え、送りの送迎をさせて頂きます。距離や時間などはその都度ご相談ください。保護者の方とは送迎の際にお話しさせて頂いておりますが、ご相談などは事業所でも可能ですでお気軽にお申し出ください。

たのしいこと
なにをするにも子どもも大人も「楽しそう!」という興味が人を急成長させます。誕生日会や季節のイベントなど「たのしいこと」を子どもたちとたくさんしたいなぁと思っています。楽しいこと、楽しそうなことから人間関係や社会性を学んで いきます。

リトミック
職員には保育士もいます。 普通では発語がない子も音と一緒なら言葉が出やすくなります。楽しく言葉も身体も成長していきましょう!
🌳1日の利用定員10名 🌳月〜土 9時〜18時 ※午前午後2部制 🌳日・祝はお休みとなります
🌳【空き状況】午前の部→空き〇 午後の部→空き×
※空き次第のご案内、見学についてはご予約承ります。

私たちは知っています!
言葉専門のデイだとじっとしていられない我が子は通えないかな?
身体も動かしたいな〜。うちの子楽しく通えるかな?
安心してください、わたしたちは知っています!わたしたちもかつて子どもだったから。そして子どもたちの力になりたくて勉強してきた大人が集まっているから。私たちも我が子の悩みがそれぞれある親の1人だから。だから子どもたちにも強制はしません、言葉の勉強で負担がかかるのなら、それ以上にその子と遊びます。楽しい話をします。季節のイベント、誕生日会等、なんか楽しそう、と興味をもつことから成長が始まるのです。思いが伝えられない、伝えきれない、それってどんなに辛いことか、、、そんな子たちが成長していく姿を楽しみにお待ちしております。
お問い合わせ
電話 058-216-8188
岐阜県柳津町本郷5-2-2


身体拘束等の適正化のための指針
身体拘束等の適正化のための指針
1.事業所における身体拘束等の適正化に関する考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。ことばの木では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束の廃止及び適正化に向けた意識を持ち、身体拘束しない支援の実施に努めます。
(1) 身体拘束等禁止の規定
「指定通所支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行ってはならない。」「やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を徹底しなければならない。」と規定されています。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
① 切迫性
利用者などの生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が高い状況。
② 非代替性
身体拘束、そのほかの行動制限を行う以外に、代替できる手段がない状況。
③ 一時性
身体拘束、そのほかの制限が一時的なものであること。
2.身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
身体拘束適正化検討委員会の設置
・身体拘束の廃止及び適正化に向けて身体拘束適正化検討委員会(以下「委員会」という)を設置します。
① 設置目的
・身体拘束の廃止及び適正化に向けた現状把握と取組状況の確認
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束等の発生について報告された事例の集計、分析及び適正化策の検
討
・報告された事例及び分析結果の職員周知と適正化策を講じた後の効果の検証
・身体拘束適正化に関する職員教育の計画、実施
② 委員会の構成員
1)管理者[身体拘束適正化担当者]2)児発管 3)保育士及び児童指導員
③ 委員会の設置
・年に2回以上の開催
・必要時は随時開催
3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束の廃止及び適正化の人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。
① 定期的な教育・研修(年に2回以上)の実施
② 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③ その他必要な教育、研修の実施
4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
身体拘束等の事案については、その全ての案件を委員会に報告するものとし、この際、管理者が、緊急に当該案件の分析及び適正化策の検討が必要であると判断した場合は、定期開催の同委員会を待たずして臨時的に同委員会を招集するものとします。
5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための設置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
① 委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1,切迫性2,非
代替性3,一時性の3要件全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。また、当
該利用者の家族等と連絡を取り、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記3要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、個別支援計画に必要な事項を記載する。
② 利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または家族に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
③ 記録
記録用紙を用いて、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由その他必要事項を記録する。
身体拘束に該当する行為とは、本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる各種の行為であると解されるため、座位保持装置等にみられるように利用者の身体状況に合わせて変形や拘縮を防止し、体感を安定させることで活動性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断することは適当ではないため、目的に応じ適切に判断するように努めます。
6.その他の身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束等をしない支援を提供していくために、支援に関わるすべての職員が以下の点について共通認識を持ち、拘束をしない支援に取り組みます。
他の利用者等への影響を考えて、安易に身体的拘束等を行っていないか。
サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束を必要と判断しているか、本当に他の方法はないか。
7.指針の閲覧について
当該指針は、利用者、利用者家族等が自由に閲覧できるように事業所に掲示すると共に事業所の当ホームページにも掲載する。
ことばの木